名 称 : 萬転(まんてん)
代表者 : 西河 豊治
住 所 : 〒603-8224 京都市北区紫野西藤ノ森町18
電話番号: 075-414-3366
FAX : 075-414-3367
営業時間: 10:00~18:00
店舗休日: 隔土曜、日曜、祝日
創 業 : 平成16年10月5日
西河 蔵本 西河概要加盟団体一般社団法人 全国旅行業協会
京都府旅行業協同組合
京都商工会議所 観光部会京都市北消防団 紫野分団
有資格京都府知事登録旅行業第2-525号
総合旅行業取扱主任者資格
国内旅行業取扱主任者資格
総合旅行業務旅程管理者
国内旅行業務旅程管理者
ホームヘルパー2級取得 (訪問介護員養成研修2級課程修了)
大型二種免許取得
普通救命講習終了社訓「ありがとう」を言ってもらえる会社であり、人であり続けよう!
楽しくないと仕事じゃない。ワクワクする仕事をしよう!事業目的
- ご来店頂いた皆さんに萬転のサービスをすることで、「萬転は満点やなぁ」と喜んで頂く。
- お客様に合わせた旅を提供することで、「萬転は安心・快適やなぁ」と旅を楽しんで頂く。
- 旅行を通じてこだわりの一工夫をすることで、「萬転の旅は楽しいなぁ」と感じて頂く。
- 知識・情報を蓄えることで、「萬転、やるなっ!」とお褒め頂く。
- お客様に上記の事を言って頂くことで、私たちが楽しく仕事をすること。
「萬転」縁起萬(よろず)ものごと福に転(ころ)がる
旅行を通してお客様に喜んでいただくことが私たちの喜びです。
お客様と感動を共有できる企業を目指します。
~全てのことが好転していきますように~西河の講演記録京都テレビ「京まち」の取材を受けました。2013-02-17「京都の文化と地域の誘客プログラムづくり」2010-03-24
文化庁主催 公開シンポジウム 府民が奏でる京都の文化プレゼンテーション「府民クリエーターが提案する誘客プログラム」
パネルセッション「京都の文化と地域の誘客プログラムづくり」「ユニバーサルな観光旅館になる為に求められているもの」2009-09-02
第8回近畿東海ブロックバリアフリー旅行研修会にて講師としてお話させていただきました。設備充実に投資も大切だが一番大切なのは、
あらゆるお客様のタイプの知識とおもてなし方法と、必要な情報を
提供することであると講演した。更に、補助具も、お金をかけずに
代用できるものを使用することも「真心が伝わる」と講演した。
意見交換会では、3班に分かれて現場体験や成功談失敗談、おも
てなし方法を意見交換したが、現場では、トイレの問題、移動導線の
問題など活発な意見交換をした。「最初の一歩の大切さ」2009-06-09
第5回ナレッジコラボ京都リレーセミナーにて講師としてお話させていただきました。誰からも喜ばれる仕事とは何かを追求し、ビジネスとして軌道に乗っていた中古車業から全く知識や経験のない旅行業に転職。独立開業した契機やそのマインドは何かを共有する。講演受付起業に関すること
バリアフリー旅行に関すること
企業研修会に関すること
誘客プログラム(着地型旅行)について
など講演します。
約款・条件書国内募集型企画旅行条件書(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)
(お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。)
1 募集型企画旅行契約この旅行は、萬転(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行の申込み方法当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。
旅行代金 3万円未満 3万~6万円未満 6万~10万円未満 10万円以上
お申込金 6,000円~旅行代金まで 12,000円~旅行代金まで 20,000円~旅行代金まで 代金の20%~旅行代金まで
- 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、「電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の①から③、契約の成立時期につき第3項(2)、お客様からの契約の解除につき第13項(1)及び旅行代金の払戻しにつき第18項(2)に、特別の定めをしています。
①通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」等に加えて「クレジットカード名」、「会員番号」、「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
②通信契約での「クレジットカード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とします。
③与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 - 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
- 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
- お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
2-2 契約の成立時期 - お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
①店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が申込金を受理した時。
②電話等の通信手段による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して7日目に当たる日までに当社がお客様から申込金を受理した時。
③第2-2項「ウェイティングの取扱いについての特約」のお客様の場合は、当社がお客様に承諾通知をし、当社が「預り金」を申込金に充当した時(なお、当社の承諾通知の前に、お客様からウェイティングの登録の撤回のお申し出がない場合に限ります)。 - 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知を留守番電話、ファクシミリ、インターネット、電子メール等の「電子承諾通知」による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません)。
3 申 込 条 件
- 未成年者が参加の場合、原則、法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。
- 中学生以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同行がないときは、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
- ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
- 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- 前号のお申出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- 前号に基づきお申出に応じる場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
- お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- 当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。 - その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
- 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
- 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
4-2 契約責任者による申込み - 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。6 旅行代金に含まれているもの
- パンフレット、ウェブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるもの。
①運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席)
②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税
③旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
④添乗員が同行するコースの添乗員経費等
⑤その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用 - 本項(1)の代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
7 旅行代金に含まれていないもの第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 空港施設使用料(空港により必要な場合)
- 旅行日程中の”フリータイム””自由行動””各自で””お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
- 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
- クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
- 「お客様負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
- 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
- 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
- 傷害・疾病に関する医療費
8 旅行内容の変更
- 当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
- この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行代金の額の変更
- 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
- 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
- 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
10 お客様の交替
- お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
- この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
11 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
- お客様はいつでも、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
- お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 - 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
- お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第15 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます
12 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
- お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
- お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます.この場合,当社は旅行代金のうち,不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
13 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
- お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社 が認めるとき。
ハ. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが あると当社が認めるとき。
ニ. お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ. お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行 開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当た る日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
ヘ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締 結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ト. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
チ. お客さまが第3項(1)から(11)のいずれかに該当することが判明したとき。
14 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
- 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由 が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客様が第3項(1)から(11)のいずれかに該当することが判明したとき。 - 本項1.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
- 本項1.イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
- 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15 取 消 料旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
区分 取消料
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ハ.旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ.旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、当社の「旅行業約款」別紙 特別補償規程 第2条第3項に規定する「サービスを受けることを開始した時」以降をいいます。
16 旅 程 管 理当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざる を得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 - 当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 本項(1)については、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員等といいます)と記載されたコースについては、次項の「17.添乗員等」の(1)~(2)によります。
17 添 乗 員 等
- 「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。
- 「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
- 「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
18 お客様に対する責任
- 当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
19 お客様の責任お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20 特 別 補 償当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、
通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
航空会社が実施する「ダイレクト搭乗」サービスをご利用した場合で、航空会社の施設で手荷物の預託等、航空機搭乗に関する手続をされない場合、ご旅行をされるお客様のみが入場できる飛行場構内において手荷物の検査等の完了時を特別補償規程第2条第3項第2号イの「搭乗手続の完了時」とみなします。
21 旅 程 保 証当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変 更 補 償 金
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)旅行開始前 旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、 この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間 又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたとき は、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合 は、一泊につき一件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変 更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合 であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。22 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第9項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第11項から第14項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
23 団体・グループの契約について当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
24 ご旅行条件・旅行代金の基準この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第15項の取消料、第21項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
25 そ の 他お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。
個人情報の取扱いについて
イ. 当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。受注型企画旅行取引条件説明書面(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
当社が、お客さまのご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客さまの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。2.契約の申込み
⑴ 当社がお客さまに交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
⑵ 当社と通信契約を締結しようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
⑶ 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
⑷ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑸ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑹ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑺ a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 当社の業務上の都合があるとき。
⑵ 通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑶ お客さまが次の①から④のいずれかに該当したとき。
①お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。4.契約の成立時期
⑴ 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
⑵ 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
⑶ 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
⑷ 通信契約は、⑴の規定にかかわらず、当社がお客さまの承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。5.契約書面の交付
⑴ 当社は、契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
⑵ 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。6.確定書面
⑴ 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を記載した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
⑵ 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
⑶ 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
⑴ 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
⑵ 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客さま、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
⑶ 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。8.契約内容の変更
⑴ お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
⑵ 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。9.旅行契約の解除
⑴ お客さまから企画料金又は取消料をいただく場合
①お客さまは、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
②当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も企画書面記載の取消料をいただきます。
⑵ お客さまから企画料金又は取消料をいただかない場合
お客さまは次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料
を支払うことなく契約を解除することができます。
①旅行契約内容に第12項の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
②旅行代金が増額されたとき(お客さまから契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客さまに対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑶ お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、⑴の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。
⑷ 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ハ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ホ.お客さまが 第3項⑶ ①から④のいずれかに該当することが判明したとき。
⑸ 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者に
よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客さまが 第 3 項 ⑶ ② から④のいずれかに該当することが判明したとき。
⑹ 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払い戻します。10.当社の責任
⑴ 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
⑵ お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
⑶ 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。11.特別補償
当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。12.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
13.お客さまの責任
⑴ お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
⑵ お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶ お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。14.旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客さまの責任で行ってください。15.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外で健康にお過ごしいただくための情報サイト」
ホームページ http://www.forth.go.jp/ でご確認ください。16.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームページ」
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
外務省領事サービスセンター(海外安全担当):03-5501-8162
国別・海外安全情報FAXサービス:0570-023300 でもご確認ください。17.渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱いについて
⑴ 「十分注意して下さい」
①通常通り催行いたしますが、当社にて渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。
②契約成立後に取消された場合には、企画書面に記載の取消料をお支払いいただきます。
⑵ 「渡航の是非を検討してください」
①当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社は渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。
②お客さまが契約を解除する場合は、企画書面に記載の取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第12項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料をいただきません。
③渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
⑶ 「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
催行を中止いたします。18.お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。
当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。
ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。19.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)20.個人情報の取扱いについて
⑴ 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
⑵ 当社は、当社が保有するお客さまの個人情報のうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただくことがあります。
⑶ 当社および当社のグループ企業は、それぞれの企業の営業目的、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
⑷ 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。21.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅
行契約の部)に定めるところによります。約款はこちらでご覧になれます。
(以 上)手配旅行条件書当社が、 お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、 旅行日程表 (コース表)、 旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。 この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。2.旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の 「海外旅行」とがあります。3.旅行のお申込み
団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」といいます。)を定めお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約 の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシ ミリ等の通信手段により受け付けします。契約責任者は、当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金の額は、 旅行条件書に明示します。4.旅行契約の成立時期
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、当社は、申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。5.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」 といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の 署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること を条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段によ る旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合がありま す。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約 がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅 行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カー ド有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する 場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知す る場合はその通知が会員に到達した時に成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約 に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、 前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあっ た日となります。
(5) お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会 社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。6.お申込み条件
(1) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬 使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申 し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた 特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。7.契約の成立
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に 成立します。
(2) 当社は(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
(3) 全項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。8.契約書面のお渡し
当社は契約成立後すみやかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・ 請求書をお渡しします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積 書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお渡しします。9.旅行契約内容の変更
お客さまが契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求 めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取 消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。10.旅行契約の解除
(1) お客さまの任意解除
お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未 払い費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2) お客さまの責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがな い場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
②お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会 社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
③お客様が第5項(3)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。①、②、③の場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、 お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社 は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として 支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除し た残金を払い戻します。11.旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下取扱料金といいます。)をお客様にお支払いいただきます。旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。)及びその内訳は、 旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
旅行業務取扱料金は、 旅行業法でその収受が認められているもので、 当社の旅行業務取扱料金は、 法の定めにより、 各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。 また、 ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為 替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払い いただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日 及び方法は、旅行引受書にて明示します。
当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
12.取扱料金
取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。取扱料金
(複合手配の場合)国内旅行 旅行費用総額の20%以内
海外旅行 旅行費用総額の20%以内
13.旅行代金の支払時期及び方法
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。14.旅行代金の変更
旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、 旅行代金を変更することがあります。15.旅行代金の精算
当社は、 実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、 或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、 旅行終了後速やかに精算いたします。16.契約内容の変更お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
お客様の申出により契約内容を変更する場合は、 すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、 違約料その他の変更に要する費用、 および以下の変更手続料金をお支払いいただきます
(イ)国内旅行の場合
変更手続料金
運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更 1運送・宿泊機関等それぞれ1件につき5,500円(消費税込)
(ロ)海外旅行の場合
変更手続料金
ホテル・レンタカーの予約変更(クーポンの切替、再発行も含む)
ホテルまたは1手配につき5,500円(消費税込)
鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更(切替、再発行も含む) 1手配につき5,500円(消費税込)
観光その他サービスの予約変更 1手配につき5,500円(消費税込)
航空券の予約変更 契約時に明示した料金
*変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。
17.添乗サービス当社は、 契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
添乗サービスの内容は、 原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、 添乗員の業務時間は、 原則として8時から20時までとします。
当社が添乗サービスを提供する場合、 お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、 宿泊費等の実費を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計) は、 別紙旅行条件書 (または見積書) に明示します。消費税込
添乗サービス料金
(添乗員1名1日当たり)
海外旅行 66,000円
国内旅行 33,000円
18.契約の解除お客様は、 ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
イ. お客様が、 すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示してあります。 取消手続料金は次のとおりです。
(イ) 国内旅行の場合
取消手続料金 運送・宿泊機関及び
観光施設等の予約取消・払戻 1運送・宿泊機関等
それぞれ1件につき5,500円
(ロ) 海外旅行の場合
取消手続料金 ホテル・レンタカーの
予約取消・払戻 1ホテルまたは 1手配につき5,500円
鉄道・バス等交通機関の
予約取消・払戻(パス類を含む) 1件につき券面の15%
船舶・観光その他サービスの
予約取消・払戻 1手配につき 5,500円
航空券の取消 契約時に明示した料金
未使用航空券の精算手続き 1名1件につき5,500円
19.国内宿泊施設の取消料金
(1) 旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2) 一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3) 宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施 設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。
(4) 払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(5) 同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として 取消料を適用します。20.海外航空券の変更・取消手続料金
(1) 発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をす ることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2) 繁忙期の航空券は、お客さまにご連絡確認のうえ発券手続をしま す。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料 金を申し受けます。21.手配責任
当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行 サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものと します。22.当社の責任
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故 意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠 償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に通知があった場合に限ります。
手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったとき に限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失が ある場合を除く)を限度とします。
(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サー ビス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行 者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害 を賠償する責任を負うものではありません。23.お客さまの責任
お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠 償しなければなりません。
18.お客さまが出発までに実施する事項
(1) 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2) 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3) 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、 国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お 申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しし ます。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
(4) 旅行傷害保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることが あります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の 回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、 死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の 旅行傷害保険に加入することをお勧めします。旅行傷害保険につ いては当社らの係員にお問い合わせください。24.燃油サーチャージについて
(1) 燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
(2) 契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合 はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額され た場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3) お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除を される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。25.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情 報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただく ほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機 関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のため の手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客 さまの氏名、住所、パスポート番号等を提供いたします。
(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住 所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあ たり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業 との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業 は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入 いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくこと があります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における 個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(http://kyoto-tabi.jp)をご参照ください。
(3) 当社は旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、 お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個 人データを土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店へ の個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合 わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。26.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。